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Author:sk
28歳。男。たまに詩を書いたりもする(筆名「広田修」)。哲学が好き。
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Albatros BLOG
日々の雑記。現代詩の話や哲学の話。文学や音楽、美術、芸術一般の話。ただただ書き捨てていくだけ。
民訴判例14
当事者能力と登記請求権

<事案>

 権利能力なき社団A連合会は前会長Y名義で土地建物を登記していた。その後Yは会長を辞任し、Xが会長になった。XはYに対して、代表者の交代を理由に所有権移転登記手続きを求めた。

 それに対してYは、Aが原告となるべきで、当事者適格のないXの訴えは違法であると主張。

<判旨>

 権利能力なき社団の資産たる不動産について、社団はその権利主体となりえず、登記請求権も有しない。よって、権利能力なき社団は不動産登記を申請できない。

 社団構成員の総有に属する不動産は、構成員全員のために信託的に社団代表者個人の所有とされる。よって、代表者は受託者たるの地位において、不動産につき自己名義で登記できる。

 新代表者は、信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者に対して当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続きをすることの協力を求め訴求することができる。

ーーー

信託法50条1項 受託者の更迭ありたるときは信託財産は前受託者の任務終了のときにおいて新受託者に譲渡されたるものと見做す

信託法1条 本法において信託と称するは財産権の移転その他の処分をなし他人をして一定の目的に従い財産の管理または処分をなさしむるをいう

ーーー

<解説>

 民訴29条には二通りの解釈がある。

(1)権利能力なき社団自身に返還請求権などが帰属する。実体法の修正。
(2)代表者が構成員から信託的に委ねられた財産管理権限に基づいて、実体法上団体の名で返還請求などができる。代表者に返還請求権などが帰属する。実体法の修正はされていない。

権利能力なき社団が所有権の確認請求をする場合、(1)説によれば認められるが、(2)説からは認められない。(2)の場合は、団体構成員の総有権の確認請求をすべきことになる。

<雑感>

 判例の立場によると、実体法上の返還請求権を持たない主体が、訴訟上では返還請求をすることが認められることになりそうである。

 つまりこう言うことだ。権利能力なき社団の構成員が代表者に財産を信託する。代表者には、一定の目的に従った管理・処分権限が生ずる。だから、返還請求権も代表者に帰属する。ただ、訴訟の当事者は、便宜的に社団にしようということだ。

 だが、判例の立場では、代表者に当事者能力を認めるほうが自然であり、あえて社団に当事者能力を認める必要性は乏しいのではないか。実際、信託法3条によると、信託は公示(登録)を経なければ第三者に対抗できないから、信託はおそらくたいていの場合公示されるのではないか。だとしたら、部外者からも誰が財産の管理権を持っているかが分かるのであって、その管理権者(代表者)に当事者能力を認めれば十分だと思われるからだ。

テーマ:法学 - ジャンル:学問・文化・芸術

民訴判例13
<事案>

 Yは預託金会員制ゴルフ場の運営会社で、Xは同ゴルフ場の会員が組織する相互の親睦を目的とするゴルフクラブである。XY間の協約書の中に、Xのある機関にYの経理内容を調査する権限を与える条項があった。その条項に基づき、XがYに対して書類等の閲覧を求め本件訴えを提起。

<判旨>

・民訴法29条「法人でない社団」にあたるには、(1)団体としての組織を備え、(2)多数決の原則が行われ、(3)構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、(4)代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体としての主要な点が確定していなければならない。

・「法人でない社団」にあたるためには、必ずしも固定資産・基本的財産を有する必要はなく、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、その収支を管理する体制が備わっているなどの事情を総合的に観察する必要がある。

<解説>

・排他的責任財産の創造のための法技術という点で、組合と権利能力なき社団は共通する。
(・共有:自由に分割でき持分を処分できる
(・合有:分割・持分処分できない
(・総有:持分が観念できず、構成員には収益の権能しかない

<雑感>

 権利能力なき社団に当事者能力を与えるのは不思議な制度であるが、訴訟経済の観点からは望ましいのだろう。だが、一般的な取引ができないのに訴訟だけはできるというのは、均衡を失しているような気がする。取引には強い団体性が要求されるが、訴訟にはそこまで強い団体性が要求されないということだろうか。

 むしろ、当事者能力も、社団の構成員に総有的に帰属すると考えればよかったのではないか。権利能力は与えないが当事者能力は与えるという違いの実質的な根拠が分からない。権利能力も当事者能力も与えるか、両方とも与えないか、のいずれかのほうがすっきりする。

テーマ:法学 - ジャンル:学問・文化・芸術

民訴判例12
<事案>

 Xは本件手形に振出人として記載されているY会社と裏書人Bを共同被告として、手形金支払いを求める訴えを提起。ところが、Yは、本件手形を振り出した直後に本店を移転し、商号を変更していた。Xははじめ振出人として記載されていた者を被告として訴状に記載したが、のちに、移転変更後の会社を被告にすると訂正を申し立てた。

<判旨>

・「当事者の変更」と「当事者の表示の訂正」は異なる。前者は確定された当事者の変更であり、後者は当事者の確定の問題である。前者は別人格者間の問題であり、後者は同一人格者間の問題である。

・本訴はY会社の代表者個人を被告としたものではなく、商号変更後のY会社を被告としたものであり、「当事者の表示の訂正」の問題である。

<解説>

・実質的表示説をとっている。当事者の確定に、訴えの提起時における要因をベースに、訴状の全般(当事者の表示欄のみならず請求の趣旨原因も)を考慮している。

・「当事者の特定」
 訴えを提起する際、原告の意思による。
・「当事者の確定」
 特定された当事者が誰であるか、裁判所が職権で調査し判定する。

<雑感>

 商号を変更するだけで、被告としての責任を免れることができるというのはあまりにも不当である。実体が同一である主体間では表示の訂正を認めたほうが原告の意思にかなっている。

 表示を実質的に捉えようとすると、原告の意思を斟酌する必要が出てくると思う。その意味で、実質的表示説は意思説を取り込んでいるのかもしれない。

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民訴判例11
(法律記事復活。興味のない人は読み飛ばしてください。これからこの手の記事が多くなります。)

 訴状に記載された被告Yが、訴え提起前に死亡していた事案。

<判旨>

 実質上の被告はYの相続人Zであり、訴状において表示の誤りがあっただけである。

<解説>

――
133条1項
 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2項
 訴状には次に掲げる事項を記載しなければならない。
 1号 当事者及び法定代理人
 2号 請求の趣旨及び原因
――

・訴状の記載が事後的に誤っていたとされるのは、
(1)死者名義訴訟(2)氏名冒用訴訟
であるが、氏名冒用訴訟のほうが、冒用者の不誠実性が高いので、不利益を課してもかまわない。

・当事者確定基準
(1)表示説:訴状の記載
(2)意思説:当事者・裁判所の意思
(3)行動説:当事者らしく振舞った人を当事者とする

・表示説に立つと、記載の誤りの場合、正当な当事者間の新訴の提起を求めることになる。これは原告に酷であり、訴訟経済上も好ましくない。従前の訴訟をできるだけ維持すべきである。

・ただし、従前の訴訟の維持に重点を置くと、訴え提起時において原告が被告の存在を確認する動機付けが弱まる。

<雑感>

 Zが被告として訴訟に携わっていたが、訴状に記載されていたのはYだった。だが、請求の趣旨原因に照らせば実質的な被告はZである。そういう場合には、訴状の記載に誤りがあっただけで、それを訂正すれば済むだけだと思う。

 当事者の確定に関する行動説というものは、常に妥当だとは思えない。例えば氏名冒用訴訟では、冒用者は、できるだけ当事者らしく振舞うわけだが、行動説によると、冒用者が当事者であるということになってしまいかねない。もちろん行動説内部ではそのあたりは修正されているのだろうが。

 原告は、被告に何らかの義務があることを主張する。義務が帰属するとされる主体の確定は、原告の意思に照らし、真に義務が帰属するかどうかで決せられねばなるまい。その確定のための資料として、事案を詳しく解明することが要求されるのかもしれない。被告として振舞っている者の行動だけで、義務の帰属主体を確定することは難しいと思う。

テーマ:法学 - ジャンル:学問・文化・芸術

土地管轄
・裁判籍:事件を特定の裁判所の管轄として結びつける関連地点。人的な関連地点である人的裁判籍と、権利・法律関係との関連地点である物的裁判籍がある。


(1)普通裁判籍

 被告の生活の根拠地の裁判所に管轄権を生じる。
 ・自然人−原則として住所
 ・法人等の社団・財団−主たる事務所又は営業所の所在地
 ・国−法務大臣の所在地


(2)特別裁判籍
 原告は普通裁判籍と特別裁判籍のいずれかを選ぶことができる。

A 独立裁判籍
・不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、不法行為が行われた土地を管轄する裁判所にも訴えを提起できる。
・財産上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所にも提起できる。
・特許権等に関する訴訟は、簡裁事件を除き、一審は東京地裁(東日本)・大阪地裁(西日本)の専属管轄となる。控訴審は東京高裁の専属管轄。

B 関連裁判籍
 他の事件との関連から、その事件については本来管轄権のない裁判所に管轄権を認める。
・訴えの客観的併合
 一対一の当事者間で一つの訴えで数個の請求がなされる場合、どれか一つの請求につき裁判権がある以上、他の本来は管轄権のない請求についても管轄権を生じる。
・共同訴訟
 共同被告間に緊密な牽連関係がある場合、一人の被告との関係で管轄権のある裁判所に、他の被告に対する請求も併合提起しうる。

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職分管轄
 法定管轄の一。種々の司法作用を多数の裁判所に分担させる定めのことを言う。

・簡易裁判所
 督促手続や起訴前の和解などを行う

・家庭裁判所
 家事調停・家事審判事件、人事に関する訴訟を行う

どのような作用を行うかによって裁判所は分類される。

・受訴裁判所
 判決手続を主催し裁判を行う

・執行裁判所
 確定した給付判決の債務名義に基づき強制執行する

・再生裁判所、更正裁判所

============

*審級管轄

 職分管轄の一。どの裁判所にそれぞれの審級の裁判を分配するかの定め。

 高等裁判所の見解が従来の判例に反する時、高裁での上告事件を最高裁に移送しなければならない。
 また、高裁の上告審としての判決には、憲法違反を理由に最高裁への特別上告が認められている。

テーマ:法律 - ジャンル:学問・文化・芸術

民事訴訟における信義則の適用
 当事者の訴訟追行は、相手方当事者・裁判所との関係で信義に従い誠実になされねばならない。

(1)矛盾挙動禁止の原則(訴訟上の禁反言)
 相手方当事者の信頼を裏切るような、先行行為に矛盾する訴訟行為の効力は信義則により否定される。
 例えば、訴状提出後送達前に被告が死亡した場合に相続人が異議なく訴訟を承継し一・二審の訴訟を追行した時は、上告審では信義則上もはや訴訟承継の無効は争えない。
 ただし、後の行為の方が真実であり、矛盾の程度や相手方の不利益の程度もひどくなく、他の方法での救済の可能性がある等の事情によっては、信義則適用は否定される。

(2)権利失効の原則
 一方当事者が訴訟上認められた申立権などの権利を行使しないで長期間経過したため、もはや行使されないとの期待を生じ相手方がそれに基づいて行動した場合、その期待が保護に値する限り、もはやその権限の行使は許されない。
 例えば、原告が約50年間訴訟進行の措置をとらなかった場合、信義則上訴えは不適法として却下される。

(3)訴訟状態の不当形成の排除
 当事者の一方が意図的に一定の訴訟上の状態を作り出し、ある訴訟法理の不当な適用ないし適用回避を図ることは認められない。

(4)訴訟上の権能の濫用禁止
 裁判の機能をもてあそび、また相手方の応訴に不当な負担を生じさせる場合などに限定すべき(上田教授の意見)。


ほとんど教科書の丸写しになってしまった(汗)。しかし上田徹一郎教授の記述は的確で無駄がなく、教科書の記述としては理想的ではないかと思う。尊敬できる。
信義則の適用には慎重であるべきなのは言うまでもないだろう。規範に階層があるとするならば、信義則は他の規範を包括する上位の規範ということになりそうだ。それだけに、信義則の適用によって、不当に権利が規制される危険性がある。まずは、法律に明定されている規制を適用すべきで、信義則の適用は必要やむをえない場合に限定すべきである。

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民事訴訟において実現せられるべき価値
 民事訴訟には適正公平および迅速経済の実現が要求されるが、両者はトレードオフの関係にある。

1.適正公平の実現

(1)訴訟へのアクセス権保障
 訴訟費用を猶予したり情報を提供することにより、裁判を受ける権利を平等に保障する。
(a)訴訟救助
 「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払いにより生活に著しい支障を生ずる者」につき、「勝訴の見込みがないとはいえないとき」に限って、審級ごとに決定により、裁判費用、添付命令がでた場合の弁護士報酬等の支払いの猶予が認められる。
(b)法律扶助
 訴訟救助が弁護士費用にも及ぶという解釈は確立していなかったため、弁護士費用などの援助が必要となる。民事法律扶助法にもとづく民事法律扶助事業は、資力のない者のために、民事裁判手続の準備・追行のために必要となる訴訟代理費用・書類作成費用の立替並びに法律相談の実施等を行う。

(2)手続保障要求

(3)裁判所中立の原則・当事者平等原則
 形式的当事者平等原則(機会の平等、双方審尋主義)
 実質的当事者平等原則(訴訟追行能力や事実・証拠の収集・評価等をめぐるもの)

(4)公開原則

2.迅速経済の実現

(1)手続安定要求
 手続進行後に手続の瑕疵を争うことを認めると手続の失効などで迅速性を害する。そこで、訴訟行為の取り消しを認めず無効とし、そのうえで追認・補正・追完や無効な訴訟行為の転換、瑕疵の治癒を認める。

(2)手続の明確・画一処理の要求
 便宜訴訟の禁止(当事者や裁判所による個別事件での便宜的な意思支配・手続形成を認めない)

(3)一回的解決要求・法的安定要求
 一回的解決要求(関連紛争を同一手続で一挙にかつ実体関係に即して統一的に処理すべき)
 法的安定要求(判決が確定した場合に同一紛争につき重ねて争えない)

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訴権論
訴権とは、個人が裁判所に訴えを提起して審理・判決を要求し、民事訴訟制度を利用する権利のことを言う。その性質をどのように捉えるかによって学説が分かれる。

(1)私法的訴権説
 訴権は、私法上の権利・請求権が侵害された時にその請求権から派生する権利である。

(2)公法的訴権説
 訴権は、国の機関としての裁判所に対する市民の権利であり、公法上の請求権である。

(3)抽象的訴権説
 訴権は、判決一般を求めうる権利であり、具体的な内容の判決を受ける私人の権利ではない。原告の請求の当否を判断しないまま訴えを却下しても訴権は目的を達する。

(4)権利保護請求権説(具体的訴権説)
 訴権は、裁判所に対する公法上の勝訴判決請求権である。訴訟的権利保護要件(当事者適格など)と実体的権利保護要件(原告の主張どおりの法律関係の存在)が訴権の成立に必要だとする。権利保護説に親和的。

(5)本案判決請求権説
 訴権は、訴訟的権利保護要件だけを訴権の要件として、原告勝訴の認容判決のみならず請求棄却判決をも含めて、本案判決によって争訟の処理を求める権利であるとする。紛争解決説に親和的。

(6)訴権否定説
 訴権は、訴訟の制度目的(紛争解決)の主観的な投影に過ぎない。

(7)受益権説
 訴権を憲法の保障する裁判を受ける権利と結合させることにより、訴権の公共的動機とともにその私権的・受益権的側面に光を当てる。
 司法行為請求権説は、裁判所に対して必要な行為をすべて要求できる権利が訴権であるとする。


従来「訴権」と呼ばれてきたものは、「裁判を受ける権利」で置き換えることが可能なのではないかと私は思う。その際、裁判を受ける権利の意味が拡張されるかもしれないが。同じ性質の権利を指すのに二つの用語はいらないのではないだろうか。せっかく憲法に明定されているのだから、「裁判を受ける権利」で統一するべきではないだろうか。

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民事訴訟制度の目的
(1)権利保護説
 私権の保護が目的。個人の利益の面から説明する。

(2)私法秩序維持説
 私法秩序の訴訟を通しての維持発展が目的。国や公益の観点から考える。

(3)紛争解決説
 紛争解決が目的。この説も公的動機重視。私法秩序ができあがる以前から民事裁判は紛争を処理してきたとして(2)説を批判。実体私法は紛争解決要求に基づく裁判によって生み出されたに過ぎない、とする。

(4)多元説
 紛争解決、私法秩序維持、権利保護のいずれもが目的であり、指導標としてのこれらの諸価値が対立・緊張する関係にあることを認識し、個別問題ごとにどの価値にどれだけのウェイトを置くかを考えるべきだとする。
 権利保護こそが中心的な目的であり、その他の公益的観点は副次的な利益に過ぎないとし、実現される価値に順位をつける順位的多元説もある。

(5)手続保障目的説
 両当事者にそれぞれ行為責任に応じて攻撃防御を尽くす機会を保障することこそが目的であるとする。判決はその結果に過ぎない。


社会制度はその単一の側面だけを見ても正しくは理解できないと思う。民事訴訟制度にも様々な側面があり、その多様な側面をとらえつくせるという意味で、多元説が妥当であると考える。

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